本願商標:quraveru\クラヴェル
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:CLABEL
審判官は、
「本願商標と引用商標とは,称呼において近似するとしても,観念において比較することができない上,外観においては判然と区別できるものであって,称呼の共通性が外観における差異を凌駕するものとはいい難く,外観,称呼及び観念を総合して考察すると,両商標は,相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。」
として、登録査定としました。
スペルがかなり異なるので、外観の相違が類比判断に大きく影響しているものと思われます。