本願商標:boobi\ブービー
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:Boo-Bee
審判官は、
「中央部分における「-」(ハイフン)の有無の差異、語尾における「i」と「ee」の差異を有するところ、これらの差異は、5文字と7文字という、さほど多くない文字構成においては、別異のものであるとの印象を看者に強く与えるというべきものであるから、外観上、明確に区別できるものである。」
として、登録査定としました。
確かに外観がかなり異なっているため、外観を含めた総合判断では、識別できると思います。