567.きらら\着楽楽(不服2021-1631):弁理士田口健児

本願商標:きらら\着楽楽

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:きらら

 

審判官は、

「本願商標からは、「着ることが楽(らく)」程の観念を生じ、引用商標1及び引用商標2からは特定の観念を生じないことから、本願商標と引用商標1及び引用商標2は、観念において相違する。」

として、登録査定としました。

 

「着ることが楽(らく)」程の観念を生じるのであれば、品質表示となり、3条1項3号で拒絶されるのでは?