本願商標:きらら\着楽楽
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:きらら
審判官は、
「本願商標からは、「着ることが楽(らく)」程の観念を生じ、引用商標1及び引用商標2からは特定の観念を生じないことから、本願商標と引用商標1及び引用商標2は、観念において相違する。」
として、登録査定としました。
「着ることが楽(らく)」程の観念を生じるのであれば、品質表示となり、3条1項3号で拒絶されるのでは?
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