569.ARTISANGOLF(不服2021-2201):弁理士田口健児

本願商標:ARTISANGOLF

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:アルティザン\ARTIZAN

 

審判官は、

「本願商標の構成中の「GOLF」の文字が、「球技の一つ。18のホールを設けた競技場で、クラブでボールをホールに打ち入れ、順次にホールを追って回り、総打数の少ない者を勝ちとする。」(株式会社岩波書店  広辞苑第七版)を意味する英語であるとしても、本願の指定商品との関係において、商品名を表すものである等の特別な事情はない」

として、登録査定としました。

 

指定商品「ゴルフ用具」等を表すと思います。

 

引用商標
引用商標