本願商標:ARTISANGOLF
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:アルティザン\ARTIZAN
審判官は、
「本願商標の構成中の「GOLF」の文字が、「球技の一つ。18のホールを設けた競技場で、クラブでボールをホールに打ち入れ、順次にホールを追って回り、総打数の少ない者を勝ちとする。」(株式会社岩波書店 広辞苑第七版)を意味する英語であるとしても、本願の指定商品との関係において、商品名を表すものである等の特別な事情はない」
として、登録査定としました。
指定商品「ゴルフ用具」等を表すと思います。