570.Nisshinkai(不服2021-4845):弁理士田口健児

本願商標:Nisshinkai

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:日本の心をつたえる会・日心会

 

審判官は、

「引用商標は、その構成中の「日本の心をつたえる会」の文字及び「日心会」の文字のいずれか一方を捨象して、取引に資されるものではなく、構成文字全体を捉えて、これより生じる「ニホンノココロヲツタエルカイニッシンカイ」のみの称呼を生じるものと判断するのが相当である。」

として、登録査定としました。

 

引用商標は、冗長なので、「日心会」の文字を選択できると思います。ただ、観念によって非類似となる可能性は高いと思います。