本願商標:Nisshinkai
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:日本の心をつたえる会・日心会
審判官は、
「引用商標は、その構成中の「日本の心をつたえる会」の文字及び「日心会」の文字のいずれか一方を捨象して、取引に資されるものではなく、構成文字全体を捉えて、これより生じる「ニホンノココロヲツタエルカイニッシンカイ」のみの称呼を生じるものと判断するのが相当である。」
として、登録査定としました。
引用商標は、冗長なので、「日心会」の文字を選択できると思います。ただ、観念によって非類似となる可能性は高いと思います。