本願商標:MAIVIS
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:マイビス
審判官は、
「本願商標は、「MAIVIS」の文字に相応して「メイビス」の称呼を生じ」
として、登録査定としました。
称呼認定が審査官の「マイビス」から審判官の「メイビス」に変更されたことにより、類否判断が変更されました。
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