573.§SYUnSOKU(不服2021-7656):弁理士田口健児

本願商標:§SYUnSOKU

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:瞬速

 

審判官は、

「文字種及び文字数が明らかに相違するものであるから、両者は、外観上、判然と区別できるものである。」

として、登録査定としました。

 

称呼の比重が相対的に低くなっているように感じます。