本願商標:§SYUnSOKU
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:瞬速
審判官は、
「文字種及び文字数が明らかに相違するものであるから、両者は、外観上、判然と区別できるものである。」
として、登録査定としました。
称呼の比重が相対的に低くなっているように感じます。
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