576.MR MEN(不服2021-10685):弁理士田口健児

本願商標:MR MEN

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:MR・MENG\Chongqing Gourmet\孟非的小面

 

審判官は、

「「MR・MENG」の欧文字部分は、「[男性の姓・姓名の前で]さん。様。」の意味を有する「MR」の文字(前掲書参照)を語頭に配してなるから、「ミスターメング」と発音される何らかの男性人名を表してなる可能性がある

として登録査定としました。

 

引用商標の称呼を「ミスターメン」として審査官の判断には無理があったと思います。

 

引用商標
引用商標