本願商標:MR MEN
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:MR・MENG\Chongqing Gourmet\孟非的小面
審判官は、
「「MR・MENG」の欧文字部分は、「[男性の姓・姓名の前で]さん。様。」の意味を有する「MR」の文字(前掲書参照)を語頭に配してなるから、「ミスターメング」と発音される何らかの男性人名を表してなる可能性がある
」
として登録査定としました。
引用商標の称呼を「ミスターメン」として審査官の判断には無理があったと思います。
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