本願商標:A∞+∞PROCARE
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:§G・U・m\PROCARE
審判官は、
「本願商標構成中の「PROCARE」の文字部分は、その指定商品に使用する場合、「専門家のケア用品」といった意味合いを理解、認識させるにすぎず、自他商品の識別標識としての機能は極めて弱い」
として、登録査定としました。
「PROCARE」の文字部分は、自他商品の識別標識としての機能は極めて弱いという判断は妥当だと思います。
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