本願商標:Muscle
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:MUSCLE CARBON
審判官は、
「引用商標の指定商品の原材料として「炭素繊維素材」(カーボンファイバー)が使用されているとしても、「CARBON」の文字が、直ちに、「炭素繊維素材」(カーボンファイバー)を使用した釣り竿(カーボンロッド竿)を表すものと判断すべき特別な事情はない」
として、登録査定としました。
「CARBON」部分は、自他識別標識としての称呼及び観念が生じないと思います。
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