582.COCO GOLF(不服2021-15790):弁理士田口健児

本願商標:COCO GOLF

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:COCO

 

審判官は、

「本願商標の構成中の「GOLF」の文字が、「ゴルフ。ゴルフをする。」を意味する英語(ベーシックジーニアス英和辞典:株式会社大修館書店発行)であるとしても、本願の指定商品との関係において、当該文字が、商品名を表すものである等の特別な事情はない」

として、登録査定としました。

 

指定商品「ゴルフ用具」に「GOLF」の文字は、商品名を表していないのでしょうか。