584.KING(不服2021-14202):弁理士田口健児

本願商標:KING

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:KING JR

 

審判官は、

「引用商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、引用商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。」

として、登録査定としました。

 

「KING」部分は「王」という観念が生じるため、強く支配的な部分と思います。