本願商標:§PET well clinic
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:PETWELL
審判官は、
「「clinic」の文字は、「○○clinic」のように前の語と組み合わされて使用されることにより、全体として特定の名称を表したものと認識し、把握されることが多いというのが相当であり、他に構成中の「PET well」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。」
として、登録査定としました。
「clinic」の文字は、結合度が高く、一体不可分とみなされえるとのことです。