587.リップエイド(不服2021-12264):弁理士田口健児

本願商標:リップエイド

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:REPAID∞HAIR-PROTECTION-SYSTEM

 

審判官は、

「その構成中の「REPAID」に相応して、「リペイド」の称呼を生じ、「払い戻す」の観念を生じるものである。」

として、登録査定としました。

 

引用商標の出願人が意図したかは不明ですが、「払い戻す」の観念が生じてしまいました。

引用商標
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