本願商標:FUSION DOWN\フュージョンダウン
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:FUSION\ヒュ-ジョン
審判官は、
「本願商標の構成中の「DOWN」の欧文字及び「ダウン」の片仮名が、「(鳥の)綿毛」(「ジーニアス英和事典 第5版」発行者:株式会社大修館書店)の意味を有する語であるとしても、本願の指定商品との関係において、これが直ちに、商品名等を表すものであると判断すべき特別な事情はないことからすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「DOWN」の欧文字及び「ダウン」の片仮名を捨象し、「FUSION」の欧文字及び「フュージョン」の片仮名のみに着目するというより、むしろ本願商標の構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握するとみるのが相当」
として、登録査定としました。
"指定商品「ダウンジャケット」について、「ダウン」部分は商品名を表すものと思います。
"