589.うまぶどう酒 幸(不服2021-10571):弁理士田口健児

本願商標:うまぶどう酒  幸

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:さち

 

審判官は、

「本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。」

として、登録査定としました。

 

「うまぶどう酒」部分は識別力が弱いと感じますが・・・「ぶどう酒 幸」だったら、類似と判断されたと思います。