本願商標:MODECON
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:MODECOM\モードコム
審判官は、
「「モードコム」の片仮名は,「MODECOM」の欧文字よりも小さく表され,間隔をおいて配されているものの,欧文字部分の読みを表したものとして無理なく看取し得るものである。」
として、登録査定としました。
2段書き商標は、権利範囲が狭くなってしまうので、避けたほうがよいと思います。
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