590. §Crump(不服2021-10731):弁理士田口健児

本願商標:§Crump

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:CLAMP

 

審判官は、

「本願商標からは、「強打」の観念を生じるのに対し、引用商標2からは、「留め金」の観念を生じるから、両商標は、観念が明らかに相違する。」

として、登録査定としました。

 

スペルの違いから、両商標にそれぞれ異なる観念が認定され、非類似と判断されました。適切な判断だと思います。

 

引用商標
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