本願商標:Walky
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:WALKI
審判官は、
「称呼については、複数の称呼のうち1つの称呼が相紛れるおそれがあるとしても、その他の称呼は明瞭に聴別できるものである」
として、登録査定としました。
称呼が1つに限定できない場合、称呼の重みは低くなるようです。
2024年
4月
02日
火
01日
月
3月
28日
木
27日
水
26日
25日
22日
金
21日
19日
18日