591.Walky(不服2021-9487):弁理士田口健児

本願商標:Walky

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:WALKI

 

審判官は、

「称呼については、複数の称呼のうち1つの称呼が相紛れるおそれがあるとしても、その他の称呼は明瞭に聴別できるものである」

として、登録査定としました。

 

称呼が1つに限定できない場合、称呼の重みは低くなるようです。

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