本願商標:自治体四季報
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:四季報
審判官は、
「構成中の「自治体」及び「四季報」の文字は、それぞれ「地方公共団体」等及び「四季ごとに年4回発行する報告書や刊行物」の意味を有する語であるから(いずれも「広辞苑第7版」)、構成全体からは「地方公共団体の四季ごとに発行する報告書や刊行物」の観念を生じるものである。」
ことを理由の一つとして、登録査定としました。
観念が認定されたため、結合度が強いとみなされ、一体不可分と認定されました。
2024年
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