594.(不服2021-9208):弁理士田口健児

本願商標:ラクタロウ

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:楽大郎

 

審判官は、

「外観においては、本願商標は片仮名5文字からなるのに対し、引用商標は漢字3文字からなり、その構成が明らかに異なるから、両者は、外観上、判然と区別し得るものである。」

として、登録査定としました。

 

片仮名と漢字の文字種の違いを重要な判断基準として非類似としてしまっては、出所混同が生じてしまうと思います。