595.PLUS-50(不服2021-9021):弁理士田口健児

本願商標:PLUS-50

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:PLUS

 

審判官は、

「本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。」

として、登録査定としました。

 

「-50」部分は、品番として認識されると思いました。

引用商標
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