本願商標: §ENJIN∞0∞1∞文化戦略会議
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:ENGINE
審判官は、
「観念においては、本願商標の構成中の「ENJIN」の文字部分は特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は「エンジン」の観念を生じるものであるから、観念上、両者は相紛れるおそれはなく、本願商標全体と引用商標を比較しても、観念において、相紛れるおそれはない。」
として、登録としました。
観念の有無が類否判断の大きなポイントとなりました。
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