本願商標:フレイムクリニック
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:FLAME
審判官は、
「願商標の構成中「クリニック」の文字が、「診療所」を意味する語(広辞苑 第七版)であるとしても、本願商標は、構成全体として固有の名称を表したものとして理解されると判断するのが自然である。」
として、登録としました。
近年、「クリニック」部分が分離されず、一体不可分と判断されることが多いような気がします。
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