本願商標:§新ルーティン\お家エステ∞ROUTINE ESTHE∞薬用∞美白\ジュレマスク\WHITE JELLY MASK∞BY∞ROLAND
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:贅沢ジュレの
審判官は、
「本願商標の構成中、スプーン図形部分のみが取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる特段の事情は見いだせない。」
として、登録査定としました。
スプーン部分が類似するというのが原審の判断でした。この部分は識別標識というより、品質表示に近い気がします。