本願商標:home
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:home-white
審判官は、
「引用商標は「home-white」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、同じ書体によって外観上まとまりよく一体に表されており、構成中の「home」が独立して看者の注意を引くようなものではない。」
として、登録査定としました。
「white」部分は色彩の名称なので、識別力がないため、「home」部分と比較すべきと思いますが・・・
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