602.・PRODUCT’S・(不服2021-6515):弁理士田口健児

本願商標:・PRODUCT’S・

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:§D∞PRODUCTS

 

審判官は、

「外観において、前者が、語頭と語尾に「・」(中点)、及び、9文字目に「’」(アポストロフィ)を有する点で後者と異なり、視覚的な印象が相違するから、外観上、判然と区別し得るものである。」

として、登録査定としました。

 

「・」(中点)と「’」(アポストロフィ)の有無の相違が類否判断の大きなポイントとなりました。「’」はまだしも、前後の「・」は、あまり影響がないと思います。

 

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