603.§ポム(不服2021-11066):弁理士田口健児

本願商標:§ポム

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:pomme[ポム]

 

審判官は、

「両商標は、構成全体を見た場合、図形と背景との明らかな差異を有し、当該差異が看者に与える影響は、決して小さいものとはいえず、本願商標と、引用商標とを、時と処を異にして離隔的に観察した場合も、外観において相紛れるおそれはないものである。」

として、登録査定としました。

 

外観に比重を置きすぎのように感じました。

 

 

引用商標
引用商標