604.ENRICHED OFF CREAM(不服2021-10773):弁理士田口健児

本願商標:ENRICHED  OFF  CREAM

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:OFF  CREAM

 

審判官は、

「本願商標構成中の「ENRICHED」の欧文字が「富ませる。豊富にする。」等の意味を有する英語であるとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、一部の文字部分のみに着目することなく、その構成全体を一体不可分のものとして、看取、把握するものとみるのが相当である。」

として、登録査定としました。

 

「ENRICHED」部分が形容詞と認識されれば、識別標識としての称呼及び観念が生じないと思います。この形態だと、「OFF  CREAM」の高級シリーズと認識されそうです。