605.Thyas(不服2021-10238):弁理士田口健児

本願商標:Thyas

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:サイアス\CIAS

 

審判官は、

「本願商標と引用商標とは、観念において比較できず、称呼において共通する場合があるとしても、外観において明らかに相違し、その外観上の差異は称呼上の類似性を凌駕するといえるものである」

として、登録査定としました。

 

称呼が複数あると、その重要度は相対的に低くなるようです。本件は特にスペルがかなり違うので、適切な判断と思えます。

引用商標
引用商標