609.未来設計士(不服2021-11559):弁理士田口健児

本願商標:未来設計士

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:未来設計

 

審判官は、

「両者は,本願商標の語尾における「シ」の音の有無という差異を有するところ,両称呼は8音又は7音という比較的短い音構成であることを踏まえれば,該差異が,称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず,それぞれを一連に称呼するときは,全体の語調,語感が相違し,十分に聴別し得るものである。」

として、登録査定としました。

 

語尾の一字違い、しかも「士」の有無だけでは、両者は混同すると思います。