本願商標:§Vanguard SYSTEMS INC.
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:VANGUARD
審判官は、
「本願商標の構成中、「Vanguard」の文字部分のみが取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。」
として、登録査定としました。
本願商標の、「Vanguard」部分の大きさからいって、この部分が強く支配的であると思います。
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