614.BarnStormer & Co.(不服2021-8381):弁理士田口健児

本願商標:BarnStormer  &  Co.

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:BARNSTORMER\バ-ンスト-マ-

 

審判官は、

「たとえ「Co.」の文字及び記号が「company」の略語を表す場合があるとしても、上記構成及び称呼からすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、構成全体をもって不可分一体のものとして認識、把握されるものとみるのが相当である。」

として、登録査定としました。

 

「Co.」部分は、一体不可分と判断される傾向が強いと思います。