616.AWA‐YA(不服2021-9814):弁理士田口健児

本願商標:AWA‐YA

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:安房家

 

審判官は、

「本願商標から生じる「アワヤ」の称呼と、引用商標から生じる「アワヤ」、「アボウヤ」、「アンボウヤ」の称呼とは、「アワヤ」の称呼を共通にする場合があるとしても、それ以外の称呼(「アボウヤ」、「アンボウヤ」)は構成音が明確に相違するから、称呼上、明瞭に聴別されるものである。」

として、登録査定としました。

 

漢字の商標だと、複数の称呼が生じることが多いが、そうなると、称呼の共通性の重要度が下がります。