619.(不服2021-8645):弁理士田口健児

本願商標:エンジェルクレイ

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:Angel\エンゼル

 

審判官は、

「本願商標は、引用商標との類比は、構成文字全体に相応する外観、称呼及び観念を総合して全体的に考察すべきだから、その構成中「エンジェル」の文字部分から生じる称呼及び観念を比較し、引用商標とは類似するとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく」

として、登録査定としました。

 

審査官の審査手法自体が否定されてしまいました。