本願商標:エンジェルクレイ
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:Angel\エンゼル
審判官は、
「本願商標は、引用商標との類比は、構成文字全体に相応する外観、称呼及び観念を総合して全体的に考察すべきだから、その構成中「エンジェル」の文字部分から生じる称呼及び観念を比較し、引用商標とは類似するとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく」
として、登録査定としました。
審査官の審査手法自体が否定されてしまいました。
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