本願商標:通販LINKS
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:リンクス
審判官は、
「その背景の図形部分は、外側から内側に向かって、その色彩を次第に濃くし、各構成文字をつなぐように帯状に配されているものであって、外観上、全体がまとまりよく一体に表されており、「LINKS」の文字部分が看者に強い印象を与えるものではない。」
として、登録査定としました。
確かに、一体不可分と思います。
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