621.@スイッチ(不服2021-7648):弁理士田口健児

本願商標:@スイッチ

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:SWITCH

 

審判官は、

「昨今では,「@○○」のように,種々の単語の前に「@」を付加して,企業,ウェブサイト,事業等の名称の一部として採択,使用され,「アット○○」と称呼されている実情がある。」

として、登録査定としました。

 

この認識が浸透してきているように感じます。