本願商標:@スイッチ
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:SWITCH
審判官は、
「昨今では,「@○○」のように,種々の単語の前に「@」を付加して,企業,ウェブサイト,事業等の名称の一部として採択,使用され,「アット○○」と称呼されている実情がある。」
として、登録査定としました。
この認識が浸透してきているように感じます。
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