622.あなぶき建設工業(不服2021-7423):弁理士田口健児

本願商標:あなぶき建設工業

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:ANABUKI

 

審判官は、

「本願商標の構成中「あなぶき」の文字が,取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情も見いだせない。」

として、登録査定としました。

 

「あなぶき」部分を地名又は氏として、識別力が弱いと判断したようです。