623.nop\net one\Partners(不服2021-5491):弁理士田口健児

本願商標:nop\net one\Partners

拒絶理由:4条1項11号

引用商標: §NOP

 

審判官は、

「本願商標は、その構成全体を一体として把握するべきものであり、かつ、本願商標の構成中の「net  one」の欧文字及び「Partners」の欧文字を捨象し、上段部分のみを本願商標の要部と判断するべきものではない」

として、登録査定としました。

 

文字の大小から、「nop」部分が強く支配的と思います。