本願商標:§SCORPiO
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:SCORPION
審判官は、
「観念においては、本願商標は特定の観念を生じないのに対し、引用商標は「さそり」の観念を生じることから、両者は観念において相紛れるおそれはないものである。」
として、登録査定としました。
観念の有無が与えた影響が大きいです。
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