624.§SCORPiO(不服2021-6989):弁理士田口健児

本願商標:§SCORPiO

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:SCORPION

 

審判官は、

「観念においては、本願商標は特定の観念を生じないのに対し、引用商標は「さそり」の観念を生じることから、両者は観念において相紛れるおそれはないものである。」

として、登録査定としました。

 

観念の有無が与えた影響が大きいです。