626.§Snowdrop(不服2021-10762):弁理士田口健児

本願商標:§Snowdrop

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:SNOWDROP C WHITENING ESSENCE\スノードロップ C ホワイトニング エッセンス

 

審判官は、

「引用商標は、その構成文字全体のほか、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たす「SNOWDROP  C」及び「スノードロップ  C」の文字部分(以下「引用商標の要部」という場合がある。)に着目して、取引に資する場合も決して少なくないと判断するのが相当」

として、登録査定としました。

 

「SNOWDROP」部分だけを分離抽出できない理由がわかりませんでした。指定商品「化粧品」について、「C」部分はビタミンCを意味するとして識別力が弱いと思います。

引用商標
引用商標