627.シロクマラーメン(不服2021-14152):弁理士田口健児

本願商標:シロクマラーメン

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:白クマ

 

審判官は、

「本願商標の構成中の「ラーメン」の文字が、本願の指定商品との関係で自他商品の識別機能が弱いものであるとしても、本願商標のかかる構成においては、殊更に、その構成中の「ラーメン」の文字部分を捨象して「シロクマ」の文字部分のみに着目し、これのみをもって取引に資されるというよりは、むしろ構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識、把握され、取引されるとみるのが自然である。」

として、登録査定としました。

 

指定商品の普通名称を捨象しない審決が増えてきているように感じます。