本願商標:§美味棧∞YUMMY HOUSE
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:ビミサン
審判官は、
「この「中央部分」は,何らかの文字と構成を共通にするものではなく,文字として普通に判読できるものとはいえないから,取引者,需要者に直ちに「味」の漢字を認識させるものといえず,そのため,長方形状枠内にある文字としては,右側部分の両端上部に配された「美」と「棧」の漢字を認識させるにとどまるというべきである。」
として、登録査定としました。
「味」という漢字が認識できると思います。YUMMYは、「美味しい」という意味ですから、出願人も「美味」として使用していると思います。