本願商標:CREO MEDICAL
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:CREO
審判官は、
「「CREO」と「MEDICAL」の文字とは、外観上、いずれの部分も強く支配的な印象を看者に対して与えるものではなく、本願商標は、その構成文字全体が一体のものとして看取されるものである。」
として、登録査定としました。
本願指定商品の「Medical and surgical devices」等については、商標の「MEDICAL」部分は識別力が弱いと思います。
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