633.VENN(不服2021-10952):弁理士田口健児

本願商標:VENN

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:B E N

 

審判官は、

「本願商標は、各文字がスペースを空けずに書されているのに対し、引用商標1は、各文字の間にスペースを介して書されていること、かつ、最も目立つ語頭の文字が「V」と「B」とで相違すること、また、本願商標が、その構成中3文字目と4文字目において、「NN」と表記しているのに対し、引用商標1は、語尾である3文字目に「N」の文字を表記していることの差異があり、外観上与える印象が大きく異なるものであるから、両者は判然と区別し得るものである。」

として、登録査定としました。

 

審査官は称呼の重きを置いたのに対し、審判官は外観に重きをおいたということでしょうか。

ただ、引用商標は商標権者が意図的にスペースを空けているので、外観相違で非類似という審決でよいと思います。