636.§KAIKA(不服2021-10899):弁理士田口健児

本願商標:§KAIKA

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:CAICA\カイカ

 

審判官は、

「本願商標と引用商標は,称呼を共通にするものの,観念において比較することができない上,外観において,判然と区別し得るものであって,かかる外観における差異を称呼の共通性が凌駕するとはいい難く,両商標は,相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。」

として、登録査定としました。

 

理由に困ると「凌駕」という言葉で押し切るように感じます。

 

引用商標
引用商標