本願商標:CONO
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:KONO
審判官は、
「本願商標と引用商標とは、「コノ」の称呼を共通にし、観念において比較することはできないとしても、外観においては、両商標の構成及び態様において際立った差異を有するものであって、その印象が著しく相違し、判然と区別し得るものであり、その外観上の差異は称呼上の共通性を凌駕するといえるものである」
として、登録査定としました。
外観に際立った差異を有するとのことですが、同じ文字種で、フォントと語頭の一文字違いが称呼の共通性を凌駕するのでしょうか。