本願商標:§鶏そば\TORISOBA\HIBARI
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:AJISAI\NOODLE\JAPAN
審判官は、
「本願構成中の図形部分は、どんぶり、麺及び箸の構成からなるものであるが、本願の指定役務の分野、特に麺類の提供の分野においては、別掲3のとおり、その提供の用に供する物を表したと認識される、どんぶり、麺及び箸の構成からなる図形を店名表示内に配置することがしばしば行われている実情が認められる。」
として、登録査定としました。
比較されたどんぶりの図形部分は、取引実情としてしばしば使用されるため、識別力は弱いと判断されました。妥当な判断だと思います。