640.MINION(不服2021-13227):弁理士田口健児

本願商標:MINION

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:ミニョン\MIGNON

 

審判官は、

「本願商標から生じる「ミニオン」の称呼と、引用商標から生じる「ミニョン」の称呼とは、本願商標の2音目と3音目が「ニ」及び「オ」であるのに対し、引用商標は2音目が拗音「ョ」を伴う「ニョ」及び3音目が「ン」であって、両称呼は、音数が異なることに加え、4音又は3音からなる短い称呼において、2音目と3音目の差異が、称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえないことから、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、語調、語感を異にし、称呼上、明瞭に聴別し得るものである。」

として、登録査定としました。

 

称呼が異なるとの審判官の判断はそのとおりだと思います。逆に、審査段階で審査官は本願商標の称呼を「ミニョン」と認定したのでしょうか。

引用商標
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