本願商標:EyeTech
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:アイテック株式会社
審判官は、
「観念については、いずれも特定の観念は生じないものの、本願商標は「Eye」(目)の文字を含んだ造語である一方で、引用商標は何らかの会社の名称を表してなるとの印象を与えるから、互いの漠然とした印象においては相違する。」
として、登録査定としました。
引用商標の「株式会社」部分が観念を生じ、それが類否判断が影響したようです。
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